事例252:醜状障害について自賠責の等級には及ばなかったものの、障害があることを理由に慰謝料を80万円程増額

Uさん(40代男性)は、バイクで直線道路を走行していたところ、居眠り運転のためセンターラインオーバーをしてきた自動車と正面衝突してしまいました。
衝突後、Uさんは転倒して相手の自動車の下に滑り込み、マフラーから出た蒸気で両肩をはじめとする複数個所に火傷等の醜状痕を負われました。
Uさんは今まで交通事故に遭ったことがなく、今後の手続きについて不安を覚え、サリュに相談に来られ、依頼されました。
その後、Uさんは懸命にリハビリを行いましたが、痛み等の症状が残ったため、病院の主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級の申請を行いました。
しかし、Uさんに残った複数の傷痕については自賠責での基準を満たすほどの大きさではなかったため、後遺障害には該当しないとの判断でした。
現状、自賠責では、傷痕(醜状)の等級を設けてはいますが、Uさんのように肩部等の衣服で隠れる部分に傷痕が残った場合については、「上腕又は大腿にあってはほとんど全域」等の大きさがないと等級を認定しないという、とてもシビアな運用がされています。
Uさんの場合、両肩だけでなく、両腕や両膝にも人目につく傷痕が多数残存しており、傷痕を隠すために夏でも長袖を着用し、人目に触れないように常に気を配っており、計り知れない精神的な苦痛を負っておられました。
そこでサリュは、相手方との示談交渉の際に、Uさんが多数の傷痕が残ったために精神的な苦痛を被っていることを主張し、一般的な14級の後遺障害の慰謝料を上回る金額を提示して粘り強く示談交渉を行いました。
最終的に、80万円程慰謝料の上乗せをすることに成功し、示談が成立しました。
Uさんからは、「体は元通りにとはいきませんでしたが、私のやり場のなかった想いを汲んで示談してもらえたので、本当に感謝しています。これで前を向いて生きていけます。」とのお言葉を頂きました。

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