事例238:画像所見のない脳損傷。MTBIの事案において、12級相当の裁判上の和解で解決!

Fさんは、車での帰宅中、自宅まであと少しのところで、路外から急発進してきた加害車両に横から衝突されてしまいました。交通事故の衝撃で、頭が大きく強く振られてしまい、意識が朦朧としたまま、Fさんは車外に出ました。警察官や加害者と話しているときも、意識が朦朧としていました。

交通事故当日に診察を受け、医者の指示通り自宅で数日間安静にしていました。その間、首周りの痛みはもちろん、目がかすんだり、頭がぼーっとして何かを考えられなくなったり、呂律が回らなくなったりと、明らかな異常が次々と生じました。看病に来てくれた妹に作ってもらった食事も、その味を感じなくなっているように思いました。

Fさんは、いままで経験したことのない自らの異変に戸惑いながらも、通院を続け、リハビリをしました。しかし、画像検査では特段異常は発見されず、各症状の原因はわかりませんでした。症状は、一向に良くならず、Fさんは、これらの症状を訴え、様々な病院にかかるようになりました。しかし、それでもなお、Fさんの身体に起こった異変を説明できる医者にたどり着けませんでした。転院を繰り返しているうちに、交通事故から時間がどんどん経過していきました。

Fさんは、社会復帰をめざし、復職をしましたが、人の名前や顔が覚えられず、また、交通事故前にはできた簡易な作業もできなくなり、働くことができなくなりました。人との付き合いもめっきり減ってしまいました。「交通事故さえなければ」と悔しい気持ちを抱きながら、どうすることもできない状況で、日々を過ごすしかありませんでした。

そんなFさんが、サリュを知り、法律相談へお越しになりました。サリュは、Fさんの症状は、画像に映らない脳損傷、いわゆる軽度外傷性脳損傷(MTBI)が原因ではないか、と思い、この分野に精通している医者のもとであらためて検査を受けてもらいました。すると、ある医者より、Fさんの症状は、脳損傷によるものである、との意見を頂けました。自賠責による後遺障害等級審査では、画像所見がなければ等級は認められないとして、非該当でした。サリュは、適正な賠償を求め、訴訟を提起しました。

裁判所は、画像所見がなければ、脳損傷は認められない、との態度ではありましたが、サリュは、医者の意見書をはじめ様々な証拠から様々な主張を尽くし、和解ではありますが、12級相当の後遺障害が遺ったことを裁判所に認めさせ、これを前提とした和解をすることができました。

Fさんは、「裁判がどうなっても症状が変わることはなく、無念な気持ちは晴れないが、裁判の結果については、交通事故後からの気持ちに一区切りつけることができて、よかった」と仰いました。

数々の裁判例で、被害者に厳しい結果となっている軽度外傷性脳損傷ですが、サリュは、難病でも最後まで諦めず、できる限りのフルサポートをいたします。諦めず、まずはご相談ください。

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