事例130:顧問医のサポートを受け、紛争処理申請をした結果、非該当が後遺障害等級12級6号に

Uさん(43歳、男性)が原動機付自転車で道路の左端を直進走行中、客を乗せようと強引にUさんの原動機付自転車の前に割り込んできたタクシーと接触し、転倒してしまいました。この事故により、Uさんは、右尺骨骨折、右手関節三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷の怪我を負われました。

その後、Uさんは長期間リハビリ治療を続けていたのですが、右手首に可動域制限が残ってしまったため、加害者加入の自賠責保険会社に後遺障害の申請を行いました。

しかし、自賠責に提出した右手首のレントゲン画像には、Uさんが10代の頃に負われた骨折の痕(偽関節)が写っていたことから、自賠責はUさんの右手首の可動域制限はこの偽関節によるもので、本件事故によるものではないとして、後遺障害を認めませんでした。Uさんは、事故前、右手首の可動域に制限などは一切なく、運送業に従事されていましたので、この自賠責保険の判断結果に納得できるわけがありません。そんな折、Uさんはサリュのホームページをご覧になり、サリュの無料相談にいらっしゃいました。

Uさんからご依頼を受けたサリュは、これまでのUさんの医療画像をすべて取り寄せ、サリュの顧問医と検討し、Uさんの右手首の可動域制限は本件事故で負ったTFCC損傷からくるもので、やはり本件事故の後遺障害として認められるべきと判断しました。

そこで、本件事故とUさんの右手首の可動域制限との因果関係を証明するため、サリュで医療照会回答書を作成し、Uさんの主治医に回答を依頼しました。そのUさんの主治医から得られた回答書を添付し、自賠責に対して異議申立てをしました。しかし、自賠責は相変わらず因果関係を否定し、後遺障害を認めませんでした。

その結果を受けて、サリュは自賠責では妥当な結果は得られないと判断し、Uさんの主治医作成の回答書を添付して、自賠責保険・共済紛争処理機構に対し、後遺障害に関する紛争処理を申請しました。その結果、Uさんの右手首の可動域制限は本件事故によるとの因果関係が、紛争処理機構によって認められ、後遺障害等級12級6号が認定されました。

その後、12級を前提にUさんの損害を積算して、示談交渉をし、既払金を除いて総額935万円余りで示談が成立しました。

Uさんには、自分ではとても後遺障害等級12級を獲得することはできず、また、示談においてもこんなに有利に運ばなかっただろうと、大変満足していただけました。

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