事例159:不当な後遺障害認定を裁判で逆転!

Pさん(50代男性)は、職場での作業中に暴走した車に跳ねられ、左脛腓骨骨折、左半月板損傷、腓骨神経不全麻痺等のお怪我を負われました。
Pさんは、すぐさま病院へ搬送され入院治療を受けられていましたが、わずか5ヶ月しか治療がなされていないにも関わらず、加害者側保険会社からの圧力により医師から一方的に治療中止とされてしまい、Pさんはご自身で医師を探して治療を継続することを余儀なくされてしまいました。

このような事情から、Pさんは医師に対しても保険会社に対しても不信感を抱いてしまうようになり、事故から3年が経過し症状固定を迎えるころに、サリュの無料相談にお越しになられました。
サリュは、Pさんへ事故の解決のために必要なことを丁寧にご説明差し上げたところ、Pさんは「サリュにお願いしたほうが良いですね。」と、サリュにご依頼されることにしました。

サリュは、事件着手後、すぐにPさんの医療画像やカルテ等を顧問医と検討し、後遺障害の申請を自賠責保険へ行いました。しかし、自賠責保険は、Pさんの残存症状が事故と因果関係がないとして、後遺障害を否定しました。
そこで、サリュは、自賠責保険の判断理由を精査したところ、自賠責保険の調査事務所から医療照会を受けた初診時の医師が、Pさんのカルテ等を精査せず、ずさんな回答書を作成していたことが判明しました。サリュは、このずさんな回答を作成した医師に、訂正などの交渉をし、自賠責保険に異議申立をすることも検討しましたが、Pさんとこの医師とのこれまでの経緯からすると、この医師が訂正に応じてくれることは困難だと判断しました。

そこで、サリュは、Pさんの後遺障害は本件事故によるものであるとして、損害賠償請求の訴訟を提起しました。
裁判において、相手方はずさんな回答書を根拠に後遺障害はもちろん、一方的に治療中止とされた日以降の治療の必要性等を争ってきました。しかし、サリュは、Pさんのカルテの記載内容や医療上の画像所見等を詳細に分析し、Pさんの治療の必要性や後遺障害についてきめ細かく主張を展開しました。
その結果、裁判所は、治療期間についてはサリュの主張を認めるに至り、後遺障害についても、Pさんに12級相当の後遺障害が残っている、と認めさせることができました。

Pさんからは、「長期間本当にお世話になりました。後遺障害が認定されて、満足のいく結果でした。ありがとうございました。」とのお言葉を頂きました。

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