後遺障害基礎知識

保険会社の言うことを鵜呑みにしていませんか?彼らは交渉のプロです。まるめこまれないように注意してください。他にも、正当な後遺障害等級獲得までには、踏まえておくべきプロセスがあります。

 サリュなら、相談は無料です。無料相談にいらしたからといって、依頼しなくてはいけないと言うことはありません。無料相談の際に賠償金がどのくらい上がるか、目安をお話ししますので、それを聞いてから依頼をご検討ください。 どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。

一定期間、適正な治療行為を行った後、医学上一般に認められた医療を行っても、その効果が期待できなくなった状態(増悪もしないが軽快治癒もしない状態、要するに治療の施しようがない状態)を症状固定といいます。症状固定と判断された時期以降の残存する痛みなどの症状については、後遺障害(後遺症)の問題になります。また、一般的に症状固定時期までは、治療費が認められ、その後は治療費が支払われないということになりますので、症状固定の日は、重要な意味合いを持つことになります。症状固定までは、後遺障害(後遺症)の程度などがわかりませんので損害額が確定しません。症状固定を待って、すべての損害の賠償を請求することになります。

後遺障害(後遺症)の認定は、損害保険料率算出機構が行うのですが、そこで後遺障害(後遺症)があるという認定を受けることはそれほど簡単ではありません。
とりわけむち打ちや骨折等の後の痛みが残っているようなケース(そういった事例が多いのですが)で認定を受けることは容易ではありません。
後遺障害等級には、1級から14級までありますが、これらは後遺障害(後遺症)による労働能力の喪失がどの程度のものであるかという観点から決定されます。

後遺障害(後遺症)の等級認定に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。
異議申立ての結果、先になされた等級認定が見直され、より上位の等級認定がなされる可能性があります。この異議申立ての回数には特に制限はありません。
再審査の必要性を認めてもらうためには、主治医の協力を得て、後遺障害診断書以外にも資料をそろえ、元の等級認定が間違っていることを訴えなければなりません。
サリュでは、異議申立ての手続きを積極的に行っています。

損害保険料率算出機構は、事故により被った後遺障害(後遺症)の程度がいかほどのものであるかを判断し、等級認定をします。
この機関は、被害者寄りの立場であってほしいところですが、現実的には、保険会社よりの判断になりがちであり、等級認定に際し、必ずしも被害者に有利な判断がなされるとは限りません。
そこで、等級認定をしてもらうに際しては、きちんとした後遺障害診断書やその他の資料が必要となるのです。

 賠償金額は後遺障害の等級によって大きく変わります。

後遺障害は、その症状の重篤さに応じて1級から14級までの等級に分けられており、それぞれの認定された等級に対応した補償が支払われる仕組みとなっています。

ここにからくりが!

たしかに等級に対応した、支払額の基準はあるのですが、それが実は3種類あるのです。

保険会社は、その最も低い基準(自賠責基準)、もしくはそれに少し足しただけの任意保険基準によって低額の賠 償金の提示をしてきます。 弁護士なら、最も高い基準、裁判基準によって相手方と交渉できます。

慰謝料も逸失利益も賠償金の一部です

賠償金は、慰謝料や逸失利益などを併せた総称です。逸失利益は、被害者の収入や年齢などにより大きく変わるた め個々の事情をうかがう前に、一概に何級であればいくらくらいになります、とはいえない性質のものになりますが その計算式があります。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 中間利息控除率(ライプニッツ係数)

基礎収入はご本人の収入にかかってきますので、等級の獲得が直接影響するものではありません。 中間利息控除率も、個々人で異なります。 正当な後遺障害等級が獲得できると、労働能力喪失率が大きく変わります。

そして慰謝料も、正当な後遺障害等級が獲得できると、大きく変わります。 下の表は後遺障害等級に対応した労働能力喪失率と慰謝料の目安です。参考にしてください。

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①介護を要する場合

等級介護を要する後遺障害等級逸失利益を
決定づけるもの
慰謝料の目安
労働能力喪失率自賠責基準裁判基準
第1級1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
100%1600万円2800万円
第2級1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
100%1163万円2370万円

弁護士に依頼すると、賠償金は裁判基準によって支払われることが多いです

②介護を要しない場合

等級介護を要する後遺障害等級逸失利益を
決定づけるもの
慰謝料の目安
労働能力喪失率自賠責基準裁判基準
第1級01.両眼が失明したもの
02.咀嚼および言語の機能を廃したもの
03.両上肢を肘関節以上で失ったもの
04.両上肢の用を全廃したもの
05.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
06.両下肢の用を全廃したもの
100%1100万円2800万円
第2級01.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
02.両眼の視力が0.02以下になったもの
03.両上肢を手関節以上で失ったもの
04.両下肢を足関節以上で失ったもの
100%958万円2370万円
第3級01.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
02.咀嚼または言語の機能を廃したもの
03.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
終身労務に服することができないもの
04.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労
務に服することができないもの
05.両手の手指の全部を失ったもの
100%829万円1990万円
第4級01.両眼の視力が0.06以下になったもの
02.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
03.両耳の聴力を全く失ったもの
04.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
05.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
06.両手の手指の全部の用を廃したもの
07.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
92%712万円1670万円
第5級01.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
02.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
03.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
04.1上肢を手関節以上で失ったもの
05.1下肢を足関節以上で失ったもの
06.両手の手指の全部の用を廃したもの
07.1下肢の用を全廃したもの
08.両足の足指の全部を失ったもの
79%599万円1400万円
第6級01.両眼の視力が0.1以下になったもの
02.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
03.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
04.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声
を解することができない程度になったもの
05.脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
06.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
07.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
08.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
67%498万円1180万円
第7級01.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下のなったもの
02.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する
ことができない程度になったもの
03.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解する
ことができない程度になったもの
04.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができ
ないもの
05.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない
もの
06.1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
07.1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
08.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
09.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの
56%409万円1000万円
第8級01.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
02.脊柱に運動障害を残すもの
03.1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
04.1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したも

05.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
06.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
07.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
08.1上肢に偽関節を残すもの
09.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
45%324万円830万円
第9級01.両眼の視力が0.6以下になったもの
02.1眼の視力が0.06以下になったもの
03.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
04.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
05.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
06.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
07.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に
なったもの
08.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴
力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
09.1耳の聴力をまったく失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.1手のおや指又は親指以外の2の手指を失ったもの
13.1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15.1足の足指の全部の用を廃したもの
16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
17.生殖器に著しい障害を残すもの
35%245万円690万円
第10級01.1眼の視力が0.1以下になったもの
02.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
03.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
04.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
05.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
06.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
07.1手のおや指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
08.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
09.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
27%187万円550万円
第11級01.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
02.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
03.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
04.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
05.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解するこができない程度になったもの
06.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない
程度になったもの
07.脊柱に変形を残すもの
08.1手のひとさし指、中指又は薬指を失ったもの
09.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
20%135万円420万円
第12級01.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
02.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
03.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
04.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
05.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
06.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
07.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
08.長管骨に変形を残すもの
09.1手のこ指を失ったもの
10.1手のひとさし指、中指又は薬指の用を廃したもの
11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指
以下の3の足指を失ったもの
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.外貌に醜状を残すもの
14%93万円290万円
第13級01.1眼の視力が0.6以下になったもの
02.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
03.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
04.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
05.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
06.1手の小指の用を廃したもの
07.1手の親指の指骨の一部を失ったもの
08.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
09.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃した
もの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害をのこすもの
9%57万円180万円
第14級01.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげ
を残すもの
02.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
03.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解す
ることができない程度になったもの
04.上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを
残すもの
05.下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを
残すもの
06.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったも

07.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸
することができなくなったもの
08.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃し
たもの
09.局部に神経症状を残すもの
5%32万円110万円

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交通事故にあうと、被害が大きければ大きいほど、「お金をもらっても、元にはもどらない」 という気持ちになるかもしれません。でも、後遺症が重ければ、将来の生活費に負担がのしか かります。仕事ができなくなったり、障害によって、家の改築が必要になることもあります。 せめて、保険会社のペースにのせられることなく、正当な賠償金を獲得し、その後のお客様の 人生の負担を、少しでも軽くしたい。交通事故で苦しむ人達を少しでも救いたい。 そんな願いをこめて、わたしたちは全力を尽くします。

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賠償金は大幅に変わる
  1. 事例328:異議申立で後遺障害認定を獲得し、適正な損害賠償額を受領

  2. 事例326:会社代表の休業損害・逸失利益を実収入に基づく内容で認めさせた

  3. 事例225:異議申立ての結果、14級から12級へ等級変更。腓骨神経麻痺の立証に成功した。

  1. テレビ・ラジオ等出演多数

  2. 弁護士に依頼すると賠償金が大幅に上がる理由

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