事例91:顧問医の協力で、後遺障害診断書に必要事項記載させ12級獲得

Iさんは、横断歩道歩行中に右折車に轢かれ膝と足首を骨折してしまいました。

治療中からサリュがご依頼を受けて、Iさんは治療を継続し、やがて症状固定に至りました。この間、病院を変わったため、当初治療を受けていた病院と後遺障害診断書を書いてもらった病院が別の病院でした。

後遺障害診断書には、膝の痛みなどIさんに残っている症状は正確に記載されていましたが、当初の受傷名が記載されていないなど、そのままでは事故による怪我と残存症状の関係が明らかではなく、後遺障害として認められるかが危ぶまれる状況でした。

そこでサリュは、顧問医に協力を仰いでIさんのレントゲン画像や診断書の検討を詳細に行ったうえで、確かにIさんの症状が事故による骨折から来るものだと説明する意見書を作成し、これを添付して後遺障害等級認定のため被害者請求の手続きを取りました。

その結果、Iさんは、無事に後遺障害12級13号などの認定を受けることができました。
サリュはこれに基づいて損害額の計算をし、保険会社と交渉した結果、最終的にIさんは自賠責の保険金とあわせて960万円余りの金額を受け取ることができました。

Iさんの場合、後遺障害がきちんと認められたことにより、賠償額が大幅に高くなり、正当な賠償を受けることができたので、Iさんはサリュに依頼して良かったとおっしゃって下さいました。

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