事例71:後遺障害診断書が重要 適切な申請により併合12級(12級7号、14級9号)を獲得

Uさん(女性・主婦)は、青信号の横断歩道を渡っていたところ、右折してきた自動車に衝突されました。

この事故で、Uさんは、左仙骨骨折・左坐骨骨折の診断を受けました。
症状固定の時期を迎えた頃、Uさんは、「今後の手続きを自分で行うのは不安がある」ということで、サリュへ相談に来られました。

後遺障害診断書の作成は、被害者の症状を伝える重要な書類となるため、サリュはこの段階から力を入れて、アドバイスを行いました。そのアドバイスをもとに出来上がった後遺障害診断書で被害者請求を行った結果、左坐骨骨折で12級7号(受傷した左股関節が健康な右股関節の可動域角度の3/4以下に制限されること)、左仙骨骨折で14級9号(疼痛の症状)の認定を受けることができました。

示談交渉では、主に逸失利益の労働能力喪失期間が争点となりましたが、交渉の結果、自賠責保険金224万円とは別に、最終1000万円で示談がまとまりました。

Uさんからは、「とても良い結果で終われたのも、全てサリュのおかげです。サリュに出逢えてよかったです。」とお手紙をいただきました

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