事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

Iさんは、原動機付自転車に乗り、片側1車線の道路の信号のない交差点で右折しようとした際、相手方車両に右側から追い越しをされたため、接触して転倒しました。
当初、相手方は、自身の非を認め、Iさんに謝罪をしていましたが、後日行われた実況見分の際には、警察官に「私(相手方)は悪くない」と主張し始めました。その後、Iさんは相手方側の保険会社を通じて、「今回の過失割合は、5:5である」と聞かされました。
Iさんは、その過失割合に全く納得できず、サリュにご相談くださいました。
その後、Iさんは、相手方から訴訟を提起されましたが、サリュは、Iさんから事故状況の詳細を確認するなどして、提起された訴訟に対応するとともに、反訴を提起しました。この裁判では、Iさんが車線変更をしたことが原因なのか、相手方が追い越しをしたことが原因なのかが争われました。
一審では、Iさん75:相手方25の判決となりましたが、サリュはすぐに控訴し、丁寧に刑事記録の双方の主張を拾い、一審の事実認定及び評価の誤りを主張しました。これらにより、控訴審では、Iさん30:相手方70に過失割合を変更させることができました。

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