重度の障害が残ってしまったときに、受けられる年金が障害年金です。

サリュでは、障害年金の申請もサポート可能です(別途ご契約が必要です)。

 現在の不安から将来の不安まで、なんでもお気軽にご相談ください。申請も不服申立てもトータルでサポートいたします。

何級から年金が受けられるの?

厚生年金1級、2級、3級のいずれか
3級に達しないときでも、障害手当金に該当すると一時金が支払われます。
国民年金1級または2級(障害基礎年金。3級の年金と障害手当金はありません。)。

サリュでは障害年金の申請から不服申立てまでトータルでサポート

 サリュは、長年にわたり、交通事故で障害を負った方の損害賠償請求手続きを行うとともに、必要に応じて障害年金申請の支援をしてきました。その過程で、障害年金制度自体の認知度が高くないこと、医師に書いてもらうべきことなどが診断書から漏れてしまっており、適切な等級が決定されない場合などを見てきました。サリュは、この障害年金という社会保障制度を必要とするすべての人に、適切な等級認定がされ、安定した生活を送っていただきたいという思いから、障害年金等級申請のサポートを始めました。

そもそも障害年金とは?

 重度の障害を負った場合に受給できる年金です。
 年金と言えば、65歳を過ぎると受給できる老齢年金をイメージしますが、じつは年金には障害年金と呼ばれるむしろ若年層のための制度があり、年金加入者が重度の障害を負った場合に、障害が残っている間、定期的に年金を受け取ることができます。加入している年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)に応じて、日本年金機構が障害等級を決定し、その等級に応じて年金が給付されます。
 ※ お仕事中に災害に遭われた方が、重篤な障害が後遺した際に給付される労災保険の障害年金とは異なります。

タイミングを誤ると減額してしまうことも‥

 障害年金は申請をしないと受給ができません。過去の期間分の受給を申請する制度もありますが、要件を満たさなければ利用できません。また、損害賠償金との関係で減額されることもあります。個別のご事情によるため、まずはサリュにご相談ください。

賠償金だけでは足りない将来の安心のため

 交通事故を例にしますと、交通事故に遭い重篤な後遺障害が残存してしまったにも関わらず、知らないばかりに医師や保険会社に言われるがままに書類を作成してしまい、事故との因果関係を立証できずに後遺障害認定を受けられないということが、往々にしてあり得ます。日本においては、原則として、国民は皆いずれかの年金に加入しており、その加入者が重篤な障害を残した場合、その障害の状態にあることを立証できれば、事故との因果関係を問わず障害年金を将来にわたって受給できるのです。保険会社から短期的にまとまった額をもらえる賠償金と、定期的に一定額もらえる障害年金を合わせて受給することで、将来の安心につなげることができます。
 また、損害賠償金等を受け取れたとしても、損害賠償金だけでは将来の生活を支える十分な補償とは言えません。障害年金は、賠償金よりも長期の生活保障に適した給付金です。定期的に受領できるので将来の安心につながります。
 障害年金は、障害の状態にある限り一定の要件の下で支給される長期の給付であり、交通事故に遭いながらも賠償を満足に受けられない被害者にとっては『最後の砦』となります。

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解決事例
賠償金は大幅に変わる
  1. 事例328:異議申立で後遺障害認定を獲得し、適正な損害賠償額を受領

  2. 事例326:会社代表の休業損害・逸失利益を実収入に基づく内容で認めさせた

  3. 事例225:異議申立ての結果、14級から12級へ等級変更。腓骨神経麻痺の立証に成功した。

  1. テレビ・ラジオ等出演多数

  2. 弁護士に依頼すると賠償金が大幅に上がる理由

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