事例246:紛争処理機構に後遺障害の申請をして、後遺障害等級認定!

Pさん(男性・50代)は、自転車に乗車中、右側から左折してきた車にひかれました。
この交通事故によって、Pさんは、左手首の怪我をし、通院を余儀なくされました。
Pさんは、交通事故から半年以上通院したものの、症状固定時に左手首の痛みが残ったため、後遺障害の申請をすることにしました。
しかし、治療状況や画像所見がないことなどを理由として、Pさんの左手首の怪我は、後遺障害には該当しない(非該当)と判断されました。
サリュでは、Pさんと話し合った結果、非該当の判断に対して異議申立てをすることを決めましたが、異議申立ての結果も、非該当というものでした。
そこで、サリュでは、紛争処理機構に後遺障害の申請することを決めました。
顧問医との入念な打合せなど、万全な準備をして紛争処理機構に後遺障害の申請をした結果、後遺障害等級14級の認定結果がでました。
一般的に、異議申立てをしても納得のいく認定結果がでなかった場合、諦めてしまう方が多い中、Pさんとサリュの諦めない姿勢が、今回の結果を導きました。
サリュは、どんな状況でも簡単には諦めず、依頼者の方の要望を実現できるように努めます。

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