事例24:サリュの指摘で外貌醜状認定。認定外の醜状痕も勘案された。

Xさん(女性・20歳代)は、加害車両と衝突し、頚椎・腰椎捻挫、顔面裂傷、内臓損傷の重症を負いました。顔面の裂傷・内臓損傷後の腹部手術痕は、事故後も痕となって残ったため、Xさんは保険会社を通じて等級の申請を行いました。

本来、醜状痕については、被害者と認定機関が面接を行って等級の認定をしますが、本件では、なぜかXさんには面接の機会が与えられないまま、醜状痕について非該当の通知が来ました。

納得のいかなかったXさんは、サリュを訪れ、後遺障害の手続き及びその後の損害賠償交渉を委任されました。

サリュでは、外貌と腹部の醜状について適切な等級認定を求め、異議申立を行い、結果として12級15号、頸椎捻挫等と併せて、併合12級が認められました(しかし、腹部の大きな手術痕は、認定基準に足りないとして、非該当でした。)。

そこで、サリュでは、併合12級に基づく損害賠償に加え、腹部の傷跡は、女性としての権利を侵害するとして、慰謝料を増額する内容の訴訟を行いました。

そうしたところ、裁判所和解案として、腹部損傷を考慮した和解案が示され、一部過失相殺されましたが、既払金を除き、総額約480万円で和解をすることができました。

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